ここでは、刑事弁護士が刑事事件の判決謄本を入手できるかについて見てみましょう。
刑事事件の起訴状が送達されるのとは異なり、判決書は、当然には送達されるわけではありません。
刑事訴訟法上は、被告人その他の訴訟関係人は、判決書の謄本の交付を請求することができるとされているのです。
刑事弁護士(弁護人)はここいにいう「訴訟関係人」に当たるとされており、判決書の謄本の交付を請求できます。
しかも、謄本の交付を請求するには、自分の費用によるものとされています。
謄本請求の費用としては、謄本1枚当たり60円です。
このようにして、刑事弁護士(弁護人)は、自分の費用をもってすれば、判決書の謄本を入手できるのです。
請求の宛先は、その判決を出した裁判所です。