税理士でも、刑事事件の弁護人(刑事弁護士)になることができるでしょうか。
刑事訴訟法上の原則として、弁護人は、弁護人の中から選ばなければなりません。
したがって、原則として、税理士は刑事事件の刑事弁護人となることができません。
ただし、簡易裁判所の刑事事件では、裁判所の許可を得たときは、弁護士でない者であっても刑事弁護人に選任することができます。
また、地方裁判所の刑事事件では、ほかに弁護士である刑事弁護人がついている場合に限って、裁判所の許可を受けて、弁護士でない者も刑事弁護人に選任することができます。
もっとも、以上はすべて私選弁護人の場合です。
国選弁護人の選任においては、すべて弁護人は弁護士の中から選任することとされています。
したがって、税理士は、簡易裁判所や地方裁判所の私選弁護人となることは可能であるものの、国選弁護人に選任されることはできません。