行政書士は、刑事事件の刑事弁護士(弁護人)になることができるでしょうか。
刑事訴訟法上、原則として、弁護人は弁護士の中から選任される必要があります。
このルールは、国選弁護人・私選弁護人を問わずに妥当します。
例外的に、簡易裁判所で私選弁護人をつける場合には、裁判所の許可を得たときに、弁護士でない者を弁護人に選任することができます。
また、地方裁判所で私選弁護人をつける場合にも、弁護士である弁護人が選任されているときに限り、弁護士でない者を弁護人に選任できます。
これらを裏からいうと、高等裁判所と最高裁判所では、私選弁護人をつける場合でも、弁護士でない者を弁護人として選任することはできないことになります。これは、高裁・最高裁の審級は法律的色彩が強く、法律知識を必要とするからです。
このように、行政書士を刑事事件の刑事弁護士(弁護人)に選任することは、基本的に制限されているのです。