ここでは、侮辱罪がどのような刑事事件なのかについて見てみましょう。
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した場合には、侮辱罪が成立します。
逆に、事実を適示することによって人の名誉を毀損した場合には、名誉毀損罪となります。
このように、侮辱罪と名誉毀損罪との区別の基準は、名誉を毀損する方法が、事実の摘示による(名誉毀損罪)か、それとも事実の摘示以外の侮辱行為によるかという点に求められます。
侮辱罪における侮辱行為とは、他人に対する軽蔑を表示することをいいます。
軽蔑の表示の仕方に限定はなく、言語によってもいいですし、図画・動作等によってもすることができます。