平成22年の法改正により、公訴時効に関するルールが変わりました。
まず、人を死亡させた罪で法定刑に死刑を含むもの(殺人罪、強盗致死罪など)については、時効が撤廃されました。
現在では、これらの罪について公訴時効が完成することはありません。
次に、人を死亡させた罪で法定刑が無期懲役以下・禁錮刑以上であるものについては、時効期間が長くなりました。
改正後の時効期間は、各犯罪ごとに法定刑の重さによって異なります。
具体的には、人を死亡させた罪のうち、法定刑に無期の懲役・禁錮を含むものについては30年、法定刑が長期20年の懲役・禁錮であるものについては20年、それ以外のものについては10年とされています。
他方、過失致死罪は、人を死亡させた罪ではあっても、法定刑が50万円以下の罰金であって禁錮に至りません。
そのため、過失致死罪の時効期間は、平成22年改正によっても変わらず、3年のままです。