ここでは、刑事事件を起こすと懲戒解雇されるかについて見てみましょう。
多くの会社では、懲戒事由として、罰金以上の確定判決を受けたことや、禁錮以上の確定判決を受けたことを挙げているのが通常です。
これは、このような判決を受けることが、企業内の秩序も乱したことになり、懲戒の対象となるからです。
他方、逮捕されただけや起訴されただけの段階では、まだ懲戒事由とならないのが通例です。
これは、たとえ刑事事件で捜査されている場合であっても、有罪の確定判決を受けるまでは無罪と推定されるのが刑事裁判の原則であるため、就業規則でもこれを受けて、有罪判決が確定して初めて懲戒事由とすることが多いからです。