「刑事弁護士は私選で頼む方がいいんでしょうか?」という相談を受けることがあります。
刑事事件に詳しい弁護士に弁護人になってもらいたいとご希望なら、私選でつけることをお勧めします。
たしかに、国選弁護制度によっても、弁護人をつけてもらうことはできます。
しかし、国選弁護の場合は、どの弁護士をつけてもらえるかは無作為に決まり、あなたの側で指名することはできません。
国選弁護人として選任された弁護士が、日ごろは民事事件ばかり扱っている人かもしれません(そのような事態はしばしばあります)。
これに対して、私選で弁護士をつける場合には、どの事務所のどの弁護士にするかをあなたが自分で選ぶことができます。
刑事事件に詳しい弁護士を選んで依頼することも、当然可能です。
そのため、国選で弁護士をつけてもらう場合と比べて、はるかに安心して任せられるでしょう。
その意味で、刑事弁護士は私選で頼むことをお勧めします。