他人の動物を傷害することは、動物傷害罪として処罰されます。
法定刑は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料です。
物理的に傷害したり死亡させたりすることだけでなく、飼育されている動物を失わせたり隠匿したりする場合も含みます。
過去の例では、飼育中の故意を、池野水門を開いて池の外へ流出させた行為が動物傷害罪となるとされています。
他方、自分の動物を虐待することは、動物傷害罪にはなりませんが、動物愛護法(動物の愛護及び管理に関する法律)違反として処罰されます。
法定刑は、
▲殺傷の場合に2年以下の懲役または200万円以下の罰金、
▲衰弱死させたり適切な保護を行なわなかったりして虐待した場合に100万円以下の罰金、
▲遺棄した場合に100万円以下の罰金とされています。