暴行することは、どのような刑事事件になるのでしょうか。
(ここでは「暴行」は物理的な力を行使したという意味で用います)
暴行をすることは、次のような刑事事件になります。
(1)人または物に対して物理的な力を行使した場合
騒乱罪、多衆不解散罪
(2)人に対して直接的または間接的に物理的な力を行使した場合
公務執行妨害罪、逃走援助罪、特別公務員暴行陵虐罪、強要罪など
(3)人の身体に対して物理的な力を行使した場合
暴行罪
(4)人の反抗を抑圧するか、反抗を著しく困難にするに足りる物理的な力を行使した場合
強盗罪、事後強盗罪、強姦罪、強制わいせつ罪など
以上のように、暴行がどのような刑事事件となるかは、何に対して、どのように暴行をしたかによって変わるのです。