ここでは、暴行罪はどのような刑事事件(犯罪)なのかについて見てみましょう。
暴行罪は、人に対して暴行を加えた場合であって、人を傷害するに至らなかったときに成立します。
法定刑は、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留あるいは科料です。
暴行罪における暴行は、人の身体に対して不法に物理的な力を行使することをいいます。
代表例は、殴る、蹴る、投げ飛ばす、突くなどがあります。
ただし、身体に直接接触する場合に限らず、身体に向けて暴力を振るったものの当たらなかったという場合も、暴行に当たります。
過去にあった例としては、狭い4畳半の室内で日本刀を鞘から抜いて振り回す行為も、暴行罪となるとされています。
暴行の結果、人に傷害を負わせたときは、傷害罪が成立して、暴行罪はそれに吸収されます。