あなたが逮捕された場合、刑事事件に詳しい弁護士に接見(面会)に来てもらえたら、心強くて安心できます。
では、逮捕された場合、刑事弁護士を呼ぶことはできるでしょうか。
逮捕された後の取り調べでは、取調官から、「あなたには弁護人を選任する権利があります。どうしますか?」と言われます。
そのとき、知っている刑事弁護士がいれば、その名前を告げて「この人に依頼したい」と言えばいいのです。
もともとその刑事弁護士と知り合いなら、接見に来てくれるでしょう。
これに対して、もし知り合いでない場合には、その弁護士のことを知るに至った理由なども、併せて伝えてもらうといいでしょう。
なお、知っている刑事弁護士がいない場合には、当番弁護士の制度を利用することもできます。
当番弁護士制度というのは、一回限りという条件で弁護士が接見に来てくれるという仕組みです。
面会してみて、その弁護士のことを信頼できそうだと思ったときは、その弁護士に私選で弁護を依頼することもできます。
ただし、当番弁護士の制度は、必ずしも刑事事件に詳しい弁護士が来てくれるとは限らないことに注意してください。