ここでは、刑事事件の加害者は被害者の連絡先を入手できるかについて見てみましょう。
捜査機関は、刑事事件の加害者本人またはその家族には、被害者の連絡先を教えません。
他方で、加害者側に弁護人がついたときは、捜査機関は被害者からあらかじめ承諾を得た上で、弁護人に限って、被害者の連絡先を教えてくれます。
そして、弁護人は教えてもらったその連絡先に連絡をとり、被害者と示談交渉を始めるのです。
このように、刑事事件の加害者は、以前から被害者と連絡が取れていた場合を除き、被害者の連絡先を入手できません。
被害者と連絡をとって示談交渉をしたいと思うときは、弁護人をつけるのが一番です。