起訴されると、あなたは刑事事件の被告(厳密には、被告人)となります。
他方、起訴される前は、「被疑者」や「容疑者」と呼ばれます。
両者を分ける基準は、「起訴されたかどうか」であって、非常に明確です。
もっとも、どちらの段階であっても、あなたには黙秘権や供述拒否権といった権利があります。
また、同じくどちらの段階であっても、容疑について無罪であることが推定されることは、有罪判決が確定する前である以上は変わりません。
さらに、どちらの段階であっても、あなたに経済力がないため弁護人を自ら選任することができないときは、国が国選弁護人をつけてくれることも、変わりありません。
他方、被告人となることで、被疑者段階から変化することもあります。
たとえば、勾留される場所が、警察署の留置場から拘置所に移ります。
また、起訴後は、捜査機関による取り調べに対して応じる義務はなく、必ずしも出頭しなくてもよくなります。
また、起訴後は、仮に取り調べに応じて出頭した場合であっても、いつでも退去してよくなります。