告発とは、犯人や告訴権者あるいは捜査機関など以外の第三者が、捜査機関に対して、犯罪事実を申告して、犯人の処罰を求める意思表示をすることをいいます。
被害届との異同は、犯罪事実を申告することまでは同じですが、さらに犯人の処罰を求める意思表示までしていることが違います。
告訴との移動は、犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求めることは同じですが、行為の主体が違うのです。
すなわち、告訴は法律上告訴権を持つ告訴権者がするものであるのにたいして、告発は誰でもできます(ただし、告訴権者と、捜査機関など捜査権を与えられている者は、告発をすることができません)。
告発があった事件については、検察官は、起訴をしたときも不起訴にしたときも、速やかにその旨を告発人に通知しなければなりません。
なお、国家公務員または地方公務員は、職務を行なうことにより犯罪があると考えるときは、告発を行なう義務を負っています。
これは、犯罪の捜査など刑事に関する行政作用について適正な運用を図るためには、各種行政機関の協力が必要であることによります。