ここでは、刑事事件の逮捕から裁判までの流れについて見てみましょう。
警察に逮捕された場合、裁判までの流れは、おおむね次のように進みます。
▼逮捕から最大48時間
警察に留置され、取り調べを受けます。
自白している場合は、犯行再現や実況見分にも立ち会わされます。
逮捕から48時間以内に、検察官に送致する手続きがとられます(書類送検)。
▼書類送検から最大24時間
検察官に取り調べを受け、勾留請求をするかどうかが判断されます。
▼勾留されなかった場合
在宅のまま捜査が続きます。
証拠が十分に集まった場合、またはこれ以上捜査しても証拠が集まらないという段階になった場合、起訴または不起訴の判断がされます。
▼勾留された場合
まず10日間身柄拘束されます。
勾留が延長された場合、さらに最大10日間身柄拘束が続きます。
つまり、最大20日間にわたって、勾留されることになるのです。
▼勾留満期までに、起訴または不起訴の判断がされます。
▼起訴された場合
略式起訴なら、罰金を納めれば終結するので、裁判とはなりません。
これに対して、公判請求された場合には、裁判となります。