ここでは、刑事事件の流れを見てみましょう。
まず、あなたの刑事事件について、警察が認知します。
それから警察は捜査を行ない、証拠を集めて事件の見通しを立てます。
犯罪の嫌疑と逃亡・証拠隠滅のおそれが認められるときは、通常、逮捕されます。
他方、これらが認められない場合には、逮捕されず、在宅のまま捜査が続きます。
警察が一通り捜査を遂げると、事件を検察官に送致します(書類送検)。
そして検察官も捜査を行ない、事件を起訴するかしないかを判断します。
不起訴になれば、事件は基本的に終結します。
他方、起訴されると、略式手続で処理される場合を除き、裁判になります。
裁判では、証拠調べなどを行ない、結審して判決を迎えます。
判決に対して控訴をせずに控訴期間を経過した場合には、判決が確定します。
判決が確定したら、刑事事件は終結です。