逮捕という言葉は、ニュースなどでよく耳にしますが、どのようなものでしょうか。
逮捕というのは、あなた(被疑者)の身体を拘束して指定の場所に連行し、その効果として比較的(勾留と比較して、という意味です)短期間の留置を行なうものです。
逮捕には、逮捕状に基づく逮捕、緊急逮捕そして現行犯逮捕があります。
要件はそれぞれに異なりますが、逮捕した場合の効果はどれも同じです。
すなわち、警察が逮捕をした場合、最大48時間以内に、あなたの身柄を検察官に送致する手続きをしなければならなくなるのです。
そして、検察官に引き渡された後は、最大24時間以内に、あなたの勾留を請求するか釈放するか、それとも起訴するかを判断しなければなりません。
他方、検察官が逮捕をした場合には、最大48時間以内に、あなたの勾留を請求するか釈放するか、それとも起訴するかを判断しなければならないとされています。
勾留が最大20日間続きうるのに対して、逮捕は最大72時間とされます。
その意味で、逮捕の期間は、勾留よりは比較的短期間だといわれています。