[質問]
夫が刑事事件で警察に逮捕されました。すぐに保釈して下さい。保釈金なら用意できます。何とかならないですか?
[回答]
刑事事件の保釈は、逮捕、勾留された人が起訴された後にのみ、保釈金を担保にその人の身柄を解放する手続です。そのため、逮捕された段階で保釈という手続を求めることはできません。
ご主人の場合、勾留がなされなければ身柄は解放されますし、起訴されなければ刑事手続はそこで終了しますから、保釈を目指す必要がなくなります。そこで、今の段階では、弁護士と相談の上、勾留や起訴を防ぐ活動を行う方が有益だと考えられます。