[質問]
資力が50万円以上あると国選の弁護士が付けられないと聞きました。現金、預金、証券、不動産、自動車、どこまでが資産に含まれますか?
[回答]
刑事事件の被疑者が50万円以上の資力を持つ場合、被疑者国選の弁護士を付けることはできません。また、起訴された後の被告人段階でも、必要的弁護事件と言われる一定の重大事件を除いて、資力が50万円以上あると国選の弁護士が付けられません。
ここでいう資力の対象は、法律及び政令によって、現金、預金及びこれらに準ずる資産とされています。これによると、ご質問で挙げられたもののうち、現金、預金と証券の一部(一定の小切手)が資産に含まれることとなります。