[質問]
夫が逮捕されましたが、お金がないので、弁護士費用を出せません。法律扶助という制度があると聞きましたが、利用できますか?
[回答]
刑事事件の被疑者に対する法律扶助として、逮捕、勾留という身体拘束を受けた人が経済的要因から弁護士費用を出せない場合に、代わりに日弁連が支払う委託援助事業制度があります。この制度を利用することで、弁護士費用の扶助を受けることができます。
もっとも、この委託援助事業は、法テラスの民事法律扶助や国選弁護制度が対象としない部分を埋めるためのものですので、被疑者国選弁護を受けられるときには利用できません。