[質問]
刑事事件を起こしてしまいました。私は逮捕されますか?逮捕の要件を教えて下さい。
[回答]
刑事事件における逮捕には、通常逮捕、現行犯逮捕、緊急逮捕の三つがあります。
通常逮捕は、逮捕状に基づいてなされる逮捕で、その要件は、「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある」ことです。
現行犯逮捕は、現行犯人に対して誰でも逮捕状なくできる逮捕手続です。現行犯人とされる要件は、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった」ことです。また、犯人として追跡、呼称されているとき、凶器などを所持しているとき、身体や衣服に顕著な証拠があるとき、誰何されて逃走しようとするときも、現行犯人とみなされるので、現行犯逮捕の対象になります(準現行犯逮捕)。
緊急逮捕は、重大犯罪について、急速を要する場合に、逮捕状の発付を求める前に逮捕するものです。その要件は、「死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある」こと、「急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができない」こと、「直ちに裁判官の逮捕状を求める手続」をすることです。
加えて、三つの逮捕手続に共通して、逮捕の必要性があることが要件となっています。年齢や境遇、犯罪の軽重や態様などに照らして、逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれがない場合、逮捕の必要性は認められません。
それぞれの要件を満たすかどうかは、法律的な判断になりますので、弁護士に相談されるのが確実です。