よくある刑事弁護士への相談の例
難波駅で暴行した件を示談で解決したい。
お恥ずかしながら先日、暴行事件を起こしてしまいました。そのことについて相談させてください。
会社の忘年会が終わって家に帰る途中のことです。その日は金曜日で、次の日が休みだという解放感からかなりたくさんの酒を飲んでしまいました。
忘年会がお開きとなり、帰宅する途中、酒に酔っていた私は大阪市中央区の市営地下鉄御堂筋線のなんば駅ホーム上で中年のサラリーマン男性と肩が当たって口論になりました。口論とはいっても私が一方的に怒鳴り散らしていただけでした。
相手の男性はしばらく黙っていましたが私に侮蔑の表情を向けて立ち去りました。今思えば思い込みだったかもしれませんが、バカにされたと感じ、怒りが収まらなくなった私は、近くで乗客の整理をしていた駅員さんに「他人にぶつかっといた挙句逃げやがった。どうしてくれるんだ。」と言いがかりをつけて、駅員さんの胸ぐらをつかんで転倒させてしまいました。
その場に居合わせたほかの駅員が数人やってきて駅員室に連れていかれました。その時にも支離滅裂なことをブツブツ言っていたそうですが、記憶があいまいで自分ではよく覚えていません。
幸いにも駅員さんにけがはなかったようですが、暴行の容疑で警察署に連れていかれました。翌朝、警察署に妻が迎えに来て家に帰ってくることができました。
帰るときに、警察からはまた呼び出しがあると言われました。
こういった場合は示談をした方がよいと聞きましたが示談というものがどういうものなのかもわかりません。どうしたらいいのでしょうか?
刑事弁護士からの一行回答
ご相談者が難波駅で起こした今回の暴行事件では、相手方と示談がまとまれば、ご相談者の事件はほぼ確実に不起訴処分で終了します。不起訴処分で終われば、ご相談者に暴行罪の前科は付きません。
示談とは、相手方に被害の弁償をして、損害賠償の関係を清算する行為をいいます。具体的には、相手方に被害弁償金を支払って、本件に関してはお互いに債権債務関係がないことを確認し合う行為のことをいいます。
通常、示談は「示談書」を作成して、お互いの意思を確認し合います。刑事事件においては、示談の際、示談書に「本件暴行に関しては、本示談をもって、加害者の行いを許す。」という宥恕(ゆうじょ)の文言を入れることが多いです。示談書に宥恕文言が入っていることは、後の刑事手続において、ご相談者に有利になります。
刑事事件において被害者と示談をするためには、普通は、刑事弁護士を立てて示談交渉を進めていく必要があります。被害者の側も、「加害者本人とは会いたくないが、弁護士であれば会ってもよい」という方が多いです。
その他、刑事弁護士との法律相談では、暴行の示談に関連して、「暴行の示談金はどのように決まる?」「示談金の金額の相場は?」「示談金の支払い方は?」「暴行の示談ではどのような条件を付けることが多い?」といった疑問を解消することができます。