2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。
よくある刑事弁護士への相談の例
新宿駅近くの雑居ビルで元交際相手を暴行した。
私は、元交際相手の女性に暴行をして新宿警察署で取調べを受けました。その件で弁護士さんに相談させてもらいたいです。
彼女とは3カ月前に別れたのですが、別れた理由は彼女に好きな男性ができたからという理由でした。彼女とは4年間付き合っていて、私としては将来彼女との結婚も考えていたので別れ話をされた時はすごくショックでした。別れてからも彼女のことが忘れられず、何とかよりを戻せないかと思い何度も彼女に電話をしましたが出てもらえず、最終的には着信拒否にされてしまい、メールアドレスも変えられてしまいました。
ですが、数日前、仕事で新宿駅付近に寄った際にたまたま彼女らしき人を見かけたので、もしかしたらと思い声をかけたらやはり彼女でした。私はもう一度だけきちんと話がしたいと思い、人ごみの中ではゆっくり話せないので、彼女の腕を掴んで近くの雑居ビルに移動しました。彼女は「なに?」と少し怒った口調で私をにらんでいました。
私も初めは落ち着いた口調で話をしていましたが、彼女の自分勝手な態度にだんだん腹が立ってきて、ついに私は彼女の髪を引っ張り、壁に向かって彼女をおもいっきり押してしまいました。その物音を聞いてビル内にいた方が警察に通報したらしく、私は新宿警察署に連れて行かれ取調べを受けました。
警察では、「彼女と話をしていただけだ」と言いましたが、「でも、相手の女性に手をだしたのは事実だよね?」ととがめられました。彼女との接触行為をしないように注意を受け、当日のうちに帰ることができましたが、後日また呼ぶかもしれないと言われました。
今後、私はどうなるのでしょうか?
刑事弁護士からの一行回答
刑事弁護士に事件を相談すれば、ご相談者の暴行トラブルに関する捜査や刑事処分の見込みを知ることができます。
今回の件は、ご相談者の元交際相手から「被害届」が出されれば、暴行事件として捜査される可能性があります。暴行の態様に関しては、加害者側と被害者側とで言い分が食い違うことが多いです。警察は、基本的には、被害者側の言い分を前提に捜査を進めることがほとんどです。
また、後日、ご相談者の元交際相手から「診断書」が提出されれば、今回の件は傷害事件として捜査される可能性が高いです。
この点、刑事弁護士を立てれば、被害者側の言い分に基づき捜査する捜査当局に対して、加害者側の言い分を伝えることができます。暴行事件においては、何が真実であったかは、双方の言い分を照らし合わさなければ分かりません。
また、刑事弁護士からは、ご相談者に対する刑事処分ができるだけ軽くなるような弁護活動を受けることができます。被害者がいる事件では、示談ですべて解決できる事件も多いです。詳しくは、私たちが主催する刑事弁護士相談で聞くことができます。












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