よくある刑事弁護士への相談の例
詐欺罪で保釈が認められるケース
自動車事故に関連して保険金詐欺をしたことがばれて捕まり、勾留されたまま詐欺罪で起訴されました。
事件の発端は、半年前に交通事故に遭い、むち打ち症になったことに遡ります。保険会社から連絡があり、「保険金を支払うので資料を提出してほしい」と言われました。その際、実はそのしばらく前に会社をリストラされていて無職になっていたのですが、「この機会に治療費だけでなく休業損害も貰えたらな…」と思い立ちました。
架空の休業損害を出すため、保険会社から送られてきた「休業証明書」という紙に、会社に無断で休業日を書き込み、社販もネットで注文して押印しました。こうして偽造した休業証明書を保険会社に提出し、治療費だけでなく休業損害も請求したのです。
運よく審査が通り、休業損害分も含めた保険金が支払われましたが、後になってばれてしまい、逮捕されました。
逮捕されてからは、事実関係を認めて素直に話しています。逮捕された時には、保険金はもう使い切ってしまっていました。恥ずかしかったので親には連絡しないでもらっていたのですが、「今後を立て直すために親の支援を受けよう」と決心し、公判請求後に弁護人から親に連絡してもらいました。それから、親にお金を工面してもらい、第1回公判期日前に被害弁償ができました。
保釈金についても、親が用意してくれるということなので、それならば今後は保釈を請求しようと思っています。保釈された後は、実家に戻って親と同居し、生活を監督してもらいながら、職を探して生活をやり直すつもりです。父親は学校の生活指担当をしていることもあり、監督に対して前向きです。
なお、私には前科のようなものは一切なく、悪いことをしたのも今回の出来心が初めてです。
刑事弁護士からの一行回答
詐欺の容疑で逮捕・勾留され、そのまま起訴されてしまった場合は、その後に保釈を請求してこれが認められるまでは、留置場で生活しなければなりません。一日でも早い保釈を獲得するためには、早い段階で刑事弁護士を立てて対応することが大切です。
本件においては、「逮捕直後から一貫して容疑を認めていること」「被害弁償が済んでいること」「同居予定の両親が監督に協力的であること」「初犯であり執行猶予付きの判決が見込まれること」から、極めて高い確率で保釈が認められるといえます。
刑事弁護士との個別相談を受ければ、「詐欺罪でも保釈は認められる?」「詐欺罪の保釈金はどれくらい?相場はある?」「詐欺罪の保釈条件は?厳しい条件が付くことはある?」「詐欺罪の保釈が認められるための要件は?」などの疑問を解消することができます。