よくある刑事弁護士への相談の例
盗撮で保釈が認められるケース
盗撮をして罰金になった1か月後にまた盗撮をして捕まってしまい、勾留されたまま起訴されてしまいました。
お恥ずかしい話ですが、私には、過去に盗撮の罰金前科が2つあります。それぞれ罰金30万円と50万円になっています。今回の盗撮は、50万円の罰金になってから1か月後にしてしまったものでした。
これまでも捕まるたびに、二度と盗撮はするまいと思っていたのですが、しばらくするとまたやってしまうということを繰り返してきました。今回起訴されたことで、今度こそは盗撮をやめることを決心しています。
逮捕から一貫して自白して捜査にも協力し、携帯電話やデジタルカメラも任意提出しました。自宅のパソコンも押収されており、証拠になりそうなものはもう手元にありません。携帯電話の契約も解約し、端末はこのまま廃棄してしまうつもりです。
被害者の方は、公判請求後に弁護人と会ってくれて、示談して宥恕してくれています。
今後は1人暮らしの部屋を引き払って実家に戻り、両親に監督してもらいながら生活します。両親も私の監督に協力的です。会社も首になってしまったので、新しい仕事を探し、生活を安定させていくつもりです。
私は保釈で釈放してもらうことはできるでしょうか。
刑事弁護士からの一行回答
勾留されたまま事件が起訴された場合は、保釈が認められるまでは留置場から出ることができません。通常、盗撮事件の場合は、罰金刑で終了するのが一般的ですが、本件の様に前回の盗撮から間がない場合は、公判請求(刑事裁判になる形の起訴)されてしまうケースがあります。この様な場合でも、常習性や証拠隠滅のおそれが認められなければ、保釈は認められます。
本件の場合は、逮捕直後から罪を認めて捜査にも一貫して協力しており、証拠物も全て押収済みで、かつ被害者とも示談が成立しているので、保釈は極めて高い確率で認められるでしょう。捜査の早い段階で刑事弁護士を立てて対応すれば、スムーズに保釈決定を獲得することができます。
また、刑事弁護士との法律相談では、保釈金と没収の関係、保釈保証金の意味、保釈金とは、保釈金の相場、保釈と身元引受人の関係、保釈から釈放までの流れ、保釈の要件と保釈の条件の関係、などに関して、最新情報を知ることができます。