よくある刑事弁護士への相談の例
強制わいせつで保釈が認められるケース
女子高生に痴漢をして捕まってしまい、勾留されたまま強制わいせつ罪で起訴されました。保釈の件で相談させてください。
痴漢事件を起こしてしまった日は、私がいつも通勤で使っている電車が満員でした。隣に立っている女子高生の脚に手が当たって気持ちよかったので、誘惑に負けてお尻も触ってしまったところ、その女子高生に捕まえられてしまいました。
これまで痴漢で捕まったり処罰を受けたりしたことは一度もありません。痴漢をしたのも、今回が初めてです。
逮捕されてからは、一貫して素直に事実を認めてきました。犯行再現の実況見分などにも協力してきました。
女の子の親は、「処罰はしかるべく受けてほしい」と言っていて、起訴前は示談に応じてくれませんでした。しかし起訴後は、第1回公判期日までの間に、弁護人と会って示談を交わして許してくれました。
これまで1人で暮らしていましたが、今後は部屋を引き払って実家に戻り、両親と同居して生活を監督してもらうつもりです。両親も承諾してくれています。
仕事は、逮捕中に自主退職することになってしまいました。これから新しい職を探して、生活を立て直していくつもりです。私は保釈が認められるでしょうか。
刑事弁護士からの一行回答
本件においては、強制わいせつ罪の容疑で勾留されたまま起訴されているので、保釈が認められなければ留置場から出ることができません。「痴漢をしたのは今回が初めて」「一貫して事実を認めて」「被害者も示談を交わして許してくれました」「両親と同居して生活を監督してもらう」という各種事実を考慮すると、本件では極めて高い確率で保釈が認められるといえるでしょう。
この点、刑事弁護士を立てて対応すれば、保釈に向けて着実に準備を積み重ねることができます。また、刑事弁護士との法律相談では、「強制わいせつ罪の保釈金の相場」「強制わいせつ罪で保釈が認められる可能性」「強制わいせつ罪で保釈が認められるまでの流れ、時間」などの最新情報を知ることができます。