よくある刑事弁護士への相談の例
強姦罪で保釈が認められるケース
サークルの後輩の女の子と無理やりセックスしてしまい、告訴されて捕まり、勾留されたまま起訴されました。
サークルの飲み会で大学2年生の後輩が酔い潰れ、終電を逃してしまったので、3年生の僕が家に連れていって介抱していたら、勢いでセックスしてしまったのです。妊娠させないよう、ゴムはつけていました。後輩は酔い潰れているうちにエッチなことをされたのがショックだったようで、後日、警察に告訴をしたのです。
後輩には本当に身勝手なことをしてしまったと反省しています。取り調べでは一貫して素直に認めています。後輩に合わせる顔がないので、サークルを辞め、大学も自主休学しました。
捜査段階から弁護士の先生に示談をお願いしていたのですが、後輩は起訴後にようやく弁護士と会ってくれて、示談をしてくれました。「先輩のことを許します」とも言ってくれていると聞きました。
今後は1人暮らしをやめて、実家で両親と同居し、親の監督を受けながら暮らしていくつもりです。父親が会社員、母親が主婦です。保釈金も親が用意してくれると聞いています。
もし保釈されたら、自分の身勝手さを直すために、ボランティア活動をするつもりです。大学卒業後も続けていきたいと思っています。
刑事弁護士からの一行回答
本件のように、強姦罪で逮捕勾留され、そのまま起訴されると、保釈が認められない限り、留置場から出て生活することはできません。起訴後の保釈を希望する場合は、捜査の早い段階から、できれば逮捕直後から、刑事弁護士を立てて対応するのがベストです。
本件においては、「取り調べでは一貫して容疑を素直に認めた」「大学は自主休学」「示談が成立している」「会社員と専業主婦の両親が同居の上で監督を誓約している」ということなので、保釈は極めて高い確率で認められるでしょう。
私たちの刑事弁護士との法律相談会では、「強姦罪の保釈保証金の相場」「保釈とは、保釈金とは、保釈保証金とは」「保釈の条件、保釈の意味」「保釈と身元引受人との関係」「強姦罪の保釈の流れ」などの情報を知ることができます。