よくある刑事弁護士への相談の例
児童買春で保釈が認められるケース
援助交際をして罰金になってから間もなく、また援助交際をして捕まってしまい、起訴されました。
援助交際自体はほとんどしたことはないのですが、今回は前回の罰金刑から間がないということと、エッチの内容が過激だったということで刑事裁判になった様です。
今回の事件は、出会い系サイトで知り合った女子高生とカラオケに行った後、ホテルで誘惑に負けて援助交際をしてしまったというものです。行為の内容に関しては、とても恥ずかしかったのですが刑事にすべて素直に話しました。
ある日突然、家の前で刑事から逮捕状を示され、最初は一瞬動揺したのですが、ほかに援助交際はしていなかったので、「ああ、あれのことか」とすぐにわかり、逮捕直後から一貫して事実関係を認め、引き当たり捜査などに協力してきました。女の子と連絡をとるのに使っていたスマートフォンが押収されたほか、自宅にあったパソコンも押収されました。
今後はスマートフォンを一度解約し、別の携帯電話にするつもりです。相手の女の子の連絡先は一度きりだったので登録しておらず、連絡を取る術はありません。
なお、起訴された直後に、女の子の親とは示談が成立しており、「今回のことはお互いさまだから」と私の刑事責任を許してもらっています。
今後は同居の妻が私の生活を監督し、更生を支えると約束してくれています。
刑事弁護士からの一行回答
本件のように、児童買春の罪で逮捕・勾留されて、起訴された場合は、その後に保釈が認められるまで、留置場から出ることはできません。起訴後の保釈を希望する場合は、捜査の早い段階から、刑事弁護士を立てて対応するのがベストです。
本件においては、「刑事にすべて事実を話していること」「逮捕直後から罪を認めて捜査に協力していること」「スマートフォンやパソコンが押収済みであること」「相手方と示談が成立していること」「同居の家族が監督を誓約していること」といった事情が考慮され、極めて高い確率で保釈が認められるでしょう。
私たちが主催する刑事弁護士との個別相談会では、「児童買春罪における保釈金の相場を知りたい」「児童買春の場合の保釈の流れは?保釈から釈放までの時間は?」「保釈保証金と保釈支援協会との関係を知りたい」などの悩みを解消することができます。