よくある刑事弁護士への相談の例
児童ポルノで保釈が認められるケース
インターネットで知り合った女子高生とセックスしているシーンを撮影し、動画を保存していたのが発覚して、警察に逮捕・勾留され、起訴されてしまいました。
今回、罰金ではなく起訴されたのは、前回の児童買春の余罪が原因だと思います。
逮捕された経緯は、女の子が補導されてその時のデータに私とのやり取りが残っていたためです。逮捕の当日は、朝いきなり刑事が自宅に来て逮捕状を見せられました。私は会社に出勤する直前で、自宅には妻も息子もいたため、みな非常に驚いてしまいました。私は妻の間で逮捕状に書かれていた被疑事実を認め、妻に謝り、そのまま警察署に連行されました。
警察署では、取り調べの初めから、容疑を素直に認めました。自分のした下劣な行為を思い返し、反省したためです。妻も捜査には協力的で、押収されずに自宅に残っていたスマートフォンを警察署に提出したと聞いています。
私は今回の様な児童ポルノの撮影をしたのは、今回が最初で最後でした。そのため、スマートフォンを解析されても、当然、他に余罪は出てこず、再逮捕もなく、最初の10日勾留の満期日に起訴され、捜査は終了しました。
私が逮捕された後は、隣の県から両親が出てきて、自宅に泊まりこんでいると聞いています。妻も私の更生に協力的で、クリニックの様なところを知人から教えてもらったと聞いています。
私も今回の件は非常に反省しているので、留置場から出られた後は、妻の勧めに従ってそのクリニックに通おうと考えています。幸い、私の勤め先は、私の高校時代の先輩が経営する広告関係の会社で、先輩との個人的つながりから、「今後、ちゃんとやり直すのであれば、会社を解雇することはない」と言われています。
保釈金は両親が用意してくれますし、妻と会社の社長が身元引受人として釈放後の私の生活を監督してくれると聞いています。仮に今回保釈で釈放されたとしたら、会社とクリニックに通いながら、裁判が終わるまで大人しく生活するつもりです。
刑事弁護士からの一行回答
児童ポルノの罪で逮捕・勾留され、そのまま起訴されてしまうと、保釈の請求が認められない限り、裁判が終わるまで留置場から出ることができません。この種の裁判は通常1か月半前後の期間を要するため、先に保釈で留置場から出るメリットは大きいです。
本件においては「逮捕直後から一貫して容疑を認めて反省している」「証拠物が警察に押収されている」「余罪がない」「更生に協力的な妻が今後の監督を誓約している」等の事情が考慮され、極めて高い確率で保釈が認められるでしょう。
私選の刑事弁護士を立てて対応すれば、捜査の早い段階から保釈に向けての準備を進めることができます。また、刑事弁護士との法律相談では、「児童ポルノ罪の保釈金の相場は?」「児童ポルノ罪で保釈は認められる?」「児童ポルノ罪における保釈の条件は?」などの悩みを解消することができます。