よくある刑事弁護士への相談の例
暴行罪で保釈が認められるケース
以前からの知り合いである被害者2人に暴行を加えてしまい、勾留されたまま暴行罪で起訴されました。
当初は相手が知人で、もともと仲が悪かったということもあり、嘘をついて容疑を否認していたのですが、起訴されたことで観念し、この間の第一回公判では容疑を素直に認めました。手続き上、次の判決期日まで2週間の間が開くのですが、それまでの間、仕事の関係もあるので保釈で外に出たいと考えています。
現在外では、弁護士の方に示談を進めてもらっており、明日には示談が成立して、示談金と示談書の交換が終わると聞いています。
私と相手はもともと仲が悪かったのですが、今回の様なことになるのはもうコリゴリなので、私は保釈が認められたらすぐに田舎の実家に引っ越しをする予定です。実家では両親が酒屋を経営しており、以前から戻って来い、戻って来いと言われていました。これを気に、実家に戻って酒屋を継ぎ、人生を真面目にやり直すつもりです。
保釈後は、両親が私を監督し、実家で静かにすごすつもりです。もちろん、裁判の日にはきちんと出廷しますし、旅行などに行くこともありません。酒屋で働く新人として、しっかりと修行したいと思っています。
また、示談金は両親の老後の貯えを切り崩して支払うため、私が逃亡することでこれが没収されるなどとは、考えるだけで恐ろしいです。
裁判でも述べましたが、相手方には本当に悪いことをしたと思っています。
刑事弁護士からの一行回答
暴行罪は罰金刑で終わることが多いですが、本件の様に容疑を否認していると、略式罰金(法廷に出廷することなく罰金刑で事件が終わること)で事件を処理することができないため、公判請求される場合があります。
その様な場合でも、第一回の法廷で容疑を素直に認め、その他罪証隠滅を疑わせる事情が存在しない場合は、保釈が認められます。保釈決定が出れば、保釈金を納付して留置場から家に帰ることができます。
判決までの期間は2週間と短いですが、保釈金は裁判が終わったら全額戻ってくるので、それを踏まえれば、保釈を請求して自宅に帰れるメリットは大きいです。
私たちが主催する刑事弁護士との法律相談を受ければ、暴行罪の保釈に関して、「どれくらいの可能性で保釈は認められるのか?」「保釈から釈放までの流れは?」「保釈から釈放までの時間は?」「保釈に要する弁護士費用は?」「保釈が認められるための要件と保釈条件との関係は?」などの疑問を解消することができます。