よくある刑事弁護士への相談の例
傷害罪で保釈が認められるケース
街中で喧嘩になった相手にケガを負わせてしまって逮捕され、そのまま釈放されることなく起訴されました。
私には前科はありませんが、相手の怪我が重症だということで、罰金刑ではなく刑事裁判として処理する方針のようです。
喧嘩の相手とは面識がありません。仕事を終えて飲んだ後で街中を歩いていたら、向こうがぶつかってきたので文句を言ったところ、私を睨みつけたのです。私は思わずカッとなってしまい、拳で殴ったところ、そのパンチが相手のあごに綺麗に決まってしまい、相手はそのまま転倒して道路のコンクリートに頭を打ち付けました。
そのすぐ後、目撃者からの通報を受けた警察官が駆けつけ、そのまま傷害罪で逮捕されましたというわけです。
逮捕されてからは、容疑を素直に認めて、調書にもきちんとサインをしました。相手は死ぬことはないと聞いていますが、後遺症が残る非常に重たい怪我を負っており、本当に申し訳ないことをしたなと思っています。
損害賠償については、両親が協力してくれて、父親の退職金を3000万円支払いました。そのことで、相手も私たちの誠意を受け入れてくれたみたいで、示談書が交わされ、刑事処罰を望まない旨の上申書も作成されています。
今後の裁判では、作成した調書どおりに素直に罪を認め、二度とこんな事件を起こさないように、人生を真面目にやり直していくつもりです。お酒も今後しばらくは絶対に飲みません。
刑事弁護士からの一行回答
傷害罪は初犯であっても、相手方の怪我が重たければ、刑事裁判になることがあります。本件の様に、逮捕・勾留されたまま起訴された場合は、保釈が認められるまで留置場から出ることができません。
本件においては、「逮捕直後から一貫して容疑を認めている」「容疑を認める調書が作成されている」「相手方と示談が成立している」「相手も被告人のことを許している」ということで、極めて高い確率で保釈が認められるでしょう。
この点、刑事弁護士を立てて対応すれば、捜査の早い段階から、起訴後の保釈を見据えた準備を積み重ねることができます。また、刑事弁護士との法律相談では、保釈の流れや、保釈と身元引受人の関係などについて知ることができます。