よくある刑事弁護士への相談の例
窃盗罪で保釈が認められるケース
先日、勤務するパチンコ会社の売り上げ1000万円を同僚と一緒に持ち去りましたが、すぐに発覚して捕まり、窃盗で起訴されました。
そのパチンコ会社には、もともと社長と知り合いだった縁で入社しました。ある日、同僚が「お前、売上金の保管場所とか知っているよな。一緒に持ち出さないか?」と持ちかけてきました。私もまとまったお金が欲しかったので、応じることにしました。
パチンコ店の売り上げが深夜に本社の倉庫に集められるのを知っていたので、その時間帯を見計らって侵入し、お金を持ち去りました。いくらあるのかは事前には知りませんでしたが、後で数えたら約1000万円もありました。2人で500万円ずつわけました。あまりに大金で怖かったので、私の分は手つかずのまま自宅で保管しました。
いざ盗んだものの、社長を裏切ってしまったという罪悪感が強く、軽はずみな気持ちで犯罪をしてしまったと反省しました。結局同僚を説得して2人で自首しました。
逮捕されてからも当然、同僚と口裏合わせなどはしていません。私と同僚で供述に食い違いはないと、弁護人の先生からも聞いています。
盗んだお金については、弁護人の先生が着いてすぐに、社長への被害弁償をお願いしました。社長は弁償を受け入れてくれた上、「出来心だったのだろう」と許してくれているだけでなく、「十分反省しているならまた雇ってもいい」と言ってくれているそうです。
余罪や前科などはありません。両親とずっと同居しており、外に出られた後も両親と同居するつもりです。両親とも、今後の私の生活を監督すると約束してくれています。
刑事弁護士からの一行回答
窃盗罪で逮捕・勾留され、そのまま起訴されてしまった場合は、その後に保釈が認められない限り、刑事裁判が終わるまで留置場から出ることはできません。留置場から出るためには、保釈を請求して、これが認められる必要があります。
本件においては、「共犯者を説得して自首していること」「捜査当初から容疑を素直に認め反省していること」「被害弁償が済んでいること」「被害者が被告人らの再雇用を約束していること」「同居の両親が保釈後の被告人の生活を監督すると誓約していること」等の事情が考慮され、極めて高い確率で保釈が認められるでしょう。
刑事弁護士との個別相談を受ければ、ご相談者の窃盗事件の保釈に関して、「保釈を請求してから実際に釈放されるまでの流れは?」「実際に釈放されるまでどれくらいの時間がかかる?」「保釈が認められるための要件は?」「裁判所から指定される保釈条件の内容は?」などの疑問を解消することができます。