よくある刑事弁護士への相談の例
強制わいせつ罪の保釈金の相場はどれくらい?
主人が、小田急電鉄電車内において痴漢をしたとして強制わいせつの容疑で逮捕・起訴されています。
事件の内容としては、平成25年8月某日の夜11時半頃、新百合ヶ丘駅から町田駅に向かう途中の小田急線の片瀬江ノ島行き下り急行電車内で、同じ車両に乗っていた30代の女性に近づき、フレアパンツの裾から手を入れて直接女性の陰部に指を入れたというものです。
町田駅で電車から降ろされて駅員室に連れていかれ、その後は町田警察署に連れていかれて逮捕されてしまいました。主人は酔っぱらっていて覚えていないと、逮捕当初こそ容疑を否認していましたが、今は罪を認めて、捜査にも協力的であるということです。
お伺いしたいのは保釈のことです。逮捕されてから20日以上も会社を休んでおります。
さすがにごまかすことはできないので会社に事実をお話ししたところ、もしも痴漢行為をやっていたとしても会社は解雇されずにすむこととなりました。しかしながら従業員が数十名程度の大きくない会社ですので、ほかの社員の方たちが、主人が休んだ分の穴埋めをしている状態で大変な負担をかけているのではないかと思います。主人の会社の方たちには申し訳ない気持ちでいっぱいです。
また、主人も精神的にかなり参っているようで「このままじゃ会社のメンバーに会わせる顔がない…」と言い始めています。
主人を外に出してあげたいと思っていますが、保釈金が払えるのかどうか心配です。強制わいせつ罪の保釈金はいくらぐらい必要ですか?
刑事弁護士からの一行回答
強制わいせつ罪の保釈金は、150万円から200万円の範囲内で決定されることが多いです。余裕があれば200万円を用意し、難しければ150万円を用意してください。
どうしても150万円しか(場合によっては100万円しか)用意できない場合は、保釈を請求する際に、弁護士から裁判官にその旨を申し入れます。保釈金が相場に近い方が保釈も認められやすいですが、用意できるお金が相場から少し足りない程度であれば、交渉の余地があります。
刑事弁護士に事件を相談すれば、ご相談者の強制わいせつ事件の保釈に関して、「保釈金とはそもそも何ですか?」「保釈金が没収される場合とは?」「保釈金はいつ帰ってきますか?」「保釈金が返ってくるまでの時間は?」「保釈金を用意できない場合は立て替え制度があるの?」といった疑問を解消することができます。