よくある刑事弁護士への相談の例
児童買春の保釈金の相場はどれくらい?
中学校の教諭をしている43歳の夫が児童買春の容疑で逮捕されました。
LINEで知り合った16,17歳の少女6人に対して、LINEで会う約束を取り付けて、千葉市内の駐車場に止めた乗用車内やカラオケ店、ネットカフェ等で、少女らに現金を渡して胸を触るなどしていたようです。
夫は市立中学校で数学を教えていますが、サッカー部の顧問をする等サッカー好きで学生時代は全国大会にも出場するほどだったそうです。がっちりとした体格を活かして生活指導も担当していました。初めは学生の実態を知るためにおとり捜査をするつもりでLINEを始めたそうです。
「ご主人を児童買春の容疑で逮捕しました。」と千葉警察署から電話がかかってきたときには頭が真っ白でしばらく返事をすることができないほどショックを受けました。警察から事件を聞いた当初は離婚することも考えていましたが、面会に行ったときに夫から涙ながらに謝罪されました。もう一度だけ夫を信じてみようと思います。
先日、夫は千葉地方検察庁から起訴されました。これから裁判が始まるとの事ですが夫はずっと警察署から出てこられないのでしょうか。
確かに夫のしたことは教師としてあり得ない最低のことだと思っています。しかしながら新聞で報道されてしまい解雇処分も免れないでしょう。長期にわたる留置場での生活にほとほと参っているようで顔もやつれてきているように思います。
保釈の手続きをすれば家に帰ってくることができるのでしょうか。その場合には保釈金が必要になるらしいのですが、保釈金の相場はどのくらいなのでしょうか?
刑事弁護士からの一行回答
児童買春の罪で起訴(公判請求)された場合は、裁判官から保釈が決定されるまで、留置場から出ることができません。保釈金の相場は、一般的に150万円から200万円と言われています。本件においても、起訴された事件の数や詳細にもよりますが、保釈金は上記金額の範囲内でおさまるものと思われます。
刑事弁護士に相談すれば、ご相談者の児童買春事件の保釈に関して、「保釈金はいつまでに用意する必要があるのか?」「用意する保釈金の金額は?保釈金の相場は?」「保釈金はいつ返還されるのか?」「保釈金が全額返還されるための条件は?」「保釈金は本当に返ってくるの?」といった疑問を解消することができます。