よくある刑事弁護士への相談の例
児童ポルノの保釈金の相場はどれくらい?
お恥ずかしながら、主人が児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反をして逮捕されてしまいました。
事件の内容としましては、2013年8月30日の朝、東京都世田谷区にある自宅に警視庁成城警察署の警察官がやってきて家宅捜索をされました。そして、現在使っているものと、機種変更をしてそのままとっておいた携帯を3台とパソコンのハードディスクが押収されました。
その時に主人が任意で警察に連れていかれそのまま逮捕されてしまったのです。警察から逮捕したという電話がかかってきたときはもうショックで頭が真っ白になりました。
主人の話では、インターネットで知り合った人から女子中学生の裸の画像をもらい、自分ももらった画像を他の知人に送付していたそうです。50人くらいのメンバーで画像のやり取りをしていました。送った画像は100枚以上になるそうです。
画像は、ファイル共有ソフトでダウンロードしたものと、出会い系サイトで知り合った小中学生の女の子と会って1回2万円で裸などを撮影したことが5回くらいあってその際の写真だということでした。撮影会には女の子の母親も一緒に来ていて金銭は母親に渡していたそうです。
主人が逮捕されてからもう20日になります。何度か面会に行きましたが取調べが大変なのかずいぶんやつれたように感じました。
起訴されたら保釈を請求したいと思っています。児童ポルノで捕まった場合の保釈金というのはいくらぐらい用意すればいいのでしょうか。
刑事弁護士からの一行回答
本件の場合、保釈金としては、150万円から200万円を用意しておいてください。保釈金の相場は一般的に上記金額と言われており、本件もその範囲内で収まる可能性が高い事件です。
弁護活動が功を奏し、事件が罰金刑で終われば保釈を請求する必要はありません(勾留満期日に罰金刑を納付して、そのまま釈放されます)が、事件が公判請求されてしまった場合は、保釈が決定されるまでは留置場から出ることができません。
いずれにせよ、罰金刑で支払うか、保釈金で支払うかの違いはありますが、一定のまとまったお金を用意しておく必要があります。
刑事弁護士に事件を相談すれば、ご相談者の児童ポルノ事件の保釈に関して、「保釈金の相場」「保釈金の最高額」「保釈金の納付時期、納付期限」「保釈金の返還時期」「保釈金が返還されるための条件」などの情報を知ることができます。