よくある刑事弁護士への相談の例
スマートフォンで出会った子と援交した。
先日、私は、中学3年生の女の子にわいせつなことをしてしまいました。その件で、相談できる弁護士さんを探しています。
その子とはスマートフォンのアプリ「ひまトーク」と通じて知り合いました。はじめのうちは暇つぶしにやりとりをしていて、会うつもりなど全くありませんでした。その子は母子家庭で、兄弟もいないため母親と二人暮らしらしいのですが、夜は母親が仕事に行っていないので、一緒にご飯してほしいと誘われました。私は中学生と食事に行ってもメリットもないなと思いながらも渋々応じることにしました。
もちろんドライブをして食事だけのつもりでしたが、実際に会ってみるとその子は化粧をしてきていて、長身でスタイルもよくて大人の女性に見えました。しかも、顔も私好みで予想以上に可愛かったので、私はいけないと思いながらも性欲を我慢できなくなり、ドライブの最中につい彼女の太ももを触ってしまいました。しかし、彼女は全く嫌がる様子がなかったことから、更に私の行為はエスカレートしてしまい、スカートをめくり下着の中に手を入れて直接触ってしまいました。
その後、人気のない駐車場に車を止め、今度は私の性器も触ってもらいました。相手が中学生ということもあり、さすがの私も本番行為まではできませんでした。彼女には、「絶対このことは誰にも言わないように」と言って、5千円を渡して彼女の自宅まで送って行きました。
その後、私とでかけたいたことが母親にバレてしまったようで、彼女の母親が警察に相談し、先日、私は八王子警察署での取り調べを受けることとなりました。
今後のことが心配です。弁護士さんにお願いした場合、どのようなことをしていただけますか?
刑事弁護士からの一行回答
中学3年生の女の子にお小遣いを渡して性交類似行為をすると、児童買春の罪が成立します。児童買春の罪は、被疑者を逮捕して捜査を進めるケースが多いです。
この点、刑事弁護士を立てれば、ご依頼者を逮捕しないようにと警察に申し入れることができます。また、あらかじめ刑事弁護活動を依頼しておけば、仮に突然逮捕されてしまった場合に備えて、あらかじめご相談者の事情を把握した刑事弁護士を待機させておくことができます。
また、刑事弁護士との法律相談では、ご相談者の児童買春に関して、「児童買春で逮捕される可能性」「児童買春罪の刑罰の重さ」「児童買春で罰金になる場合の罰金額」「児童買春の前科が付くことのデメリット」などを知ることができます。