ここでは、刑事事件で供述調書が刑事弁護士に開示されるかについて見てみましょう。
刑事訴訟法上、事件が起訴されて刑事裁判となる場合、検察官が証拠書類の取り調べを請求しようとするときは、あらかじめ、弁護人(刑事弁護士)にこれを閲覧する機会を与えなければならないとされています。
この規定により、検察官が供述調書を取調べ請求するについては、あらかじめ、刑事弁護士にこれを開示して閲覧する機会を与える必要があるのです。
したがって、刑事弁護人は、検察官が証拠調べを請求する予定の供述調書については、証拠調べ期日に先立って、検察官からその供述調書を開示されることになるのです。
また、事件が公判前整理手続きに付された場合には、検察官請求証拠の開示、類型証拠の開示そして主張関連証拠の開示によって、刑事弁護士は供述調書の開示を受けることができます。