ここでは、刑事事件における略式裁判について見てみましょう。
略式裁判とは、簡易裁判所が、検察官の請求により、公判を開かずに書面審理のみによって、100万円以下の罰金または科料を科する略式命令を発することをいいます。
略式裁判になると、公判が開かれないので、被告人・弁護人、検察官そして裁判官にとっても負担が軽くなるというメリットがあります。
ただし、被告人にとっては、公判が開かれず、自分の言い分を主張する場がなくなるというデメリットもあります。
そこで、略式裁判は、被告人が略式手続によることに異議がない場合でないと行なえないものとされています。
さらに、略式請求を受けた後であっても、被告人はその子口を受けた日から14日以内に、正式裁判を請求することができるとされています。