控訴期限とは、原判決に対して控訴を提起することができる期間をいいます。
控訴期限が過ぎると、控訴権が消滅するので、通常の不服申し立ての方法がなくなります。
その結果、(当事者の一方のみが控訴権を有していた事案では)原判決が確定し、刑事訴訟は終結します。
控訴期限は、判決言い渡しの翌日から14日間です。
刑事訴訟法上、控訴を提起できる期間は、14日間とされています。
そして、この期間の起算日は、原判決が言い渡された日ですが、他方で初日は算入しません。
その結果、原判決の言い渡しの翌日から控訴期間をカウントすることになるのです。
たとえば、8月1日に判決が言い渡された場合を想定します。
この場合、控訴期間は、翌2日から起算して14日間なので、8月15日が控訴期間の満了日です。
したがって、15日の夜23時59分まで公訴を提起することができます。
他方、日付を跨いで8月16日になると、14日間の控訴期間が経過してしまったことにより、控訴権は消滅するのです。