刑事事件の記録は、誰が、どのようにすれば、閲覧できるでしょうか。
刑事訴訟が終結した後は、誰でも、原則として訴訟記録を閲覧することができます。
閲覧することはできますが、謄写することはできません。つまり、記録を見ることはできるものの、コピーすることはできないのです。
訴訟が終結するまでの間の訴訟記録の閲覧は、その事件の訴訟関係人を除き、一般の市民はすることができません。
ただし、その事件の被害者や同種余罪の被害者は、一定の範囲で、訴訟記録を閲覧し、さらに謄写することができます(犯罪被害者保護法によよって認められます)。
一般市民が閲覧できるのは、訴訟記録に限られます。
この訴訟記録とは、判決が確定するまでの間に、裁判所が事件記録として編綴したすべての書類をいいます。
具体的には、起訴状、判決書、当事者の各種の申し立て書類、公判手続きの調書、身柄関係の書類などが含まれます。
これに対して、捜査段階で作成された書類であっても、検察官が公判廷で証拠調べを請求しなかった証拠などは、裁判所によって事件記録として編綴されていないので、訴訟記録に当たりません。
つまり、一般市民も訴訟記録を閲覧できるといっても、捜査段階からのすべての証拠等を見られるわけではないことに注意してください。