ここでは、刑事事件の訴訟費用は誰が負担するかについて見てみましょう。
有罪として刑を言い渡す場合、被告人に訴訟費用に全部または一部を負担させることとされています。
これは、被告人が罪を犯したことによって訴訟費用が発生することになったという関係から、このように定められています。
ただし、被告人が貧困のため訴訟費用を納付することができないことが明らかである時は、例外的に、必ずしも被告人に訴訟費用を負担させなくてよいとされています。
納付できないかどうかにおいて考慮される要素は、被告人に定職があるか、給料その他の収入があるか、資産があるか、居住関係はどうか、家族の状況はどうか、また、社会復帰後に見込まれる生活の安定性はどうかといった点です。
これらの要素は、審理の過程で得られたいろいろな資料や、保釈などの際に当事者から提出された資料などによって認定されます。