刑事事件の調書を閲覧するには、どうすればいいでしょうか。
刑事訴訟が終結した後は、誰でも、基本的に訴訟記録を閲覧することができます。
この訴訟記録には、訴訟に提出された供述調書のほか、公判期日の進行等に関して書記官が作成した公判調書も含まれます。
そのため、刑事訴訟の終結を待てば、供述調書や公判調書といった調書を誰でも閲覧できるようになるのです。
閲覧の請求は、誰に対してすべきでしょうか。
閲覧請求は、訴訟記録の保管者に対してする必要があります。
訴訟記録の保管者は、刑事確定訴訟記録法により、検察官とされています。
具体的には、閲覧したい事件について第一審の裁判をした裁判所に対応する検察庁の検察官です。
そのため、東京地裁が第一審の裁判をした訴訟の記録を閲覧したいときは、東京地方検察庁へ行って、閲覧の請求をすればいいのです。