冤罪の解明は、刑事弁護士の重要な任務です。実際には犯罪を行っていないのに、冤罪で逮捕・検挙されてしまった人たちを助けることは、刑事弁護士にしかできない仕事といえます。
刑事弁護士が解決すべき冤罪には、大きく2つのパターンがあります。
◉真犯人が他に存在するパターン
被害者が被害に遭ったことは間違いないが、被疑者・被告人の他に真犯人が存在するような場合です。例えば、痴漢事件において、被害者の女性が誰かにお尻を触られたことは間違いないが、その犯人は、被疑者・被告人ではなく、未だ検挙されていない他の誰かである、というような場合です。このパターンの冤罪は、被害者が被害の状況を勘違いして供述したり、被疑者・被告人に不利な状況証拠が偶然存在したりして、生じることが多いです。
◉関係者の供述が虚偽又は大げさなパターン
関係者の供述が主な証拠である場合は、その供述証拠によって冤罪が生み出されることがあります。例えば、被害者(と称する者)が大げさに被害を深刻したり、共犯者が罪をなすり付けるために虚偽の発言をしたり、目撃者が目撃状況を認識違いのまま供述したりするような場合です。このような冤罪事件では、法廷での証人尋問を通じて、供述者の発言内容の真実性を吟味していくことになります。