刑事事件が警察に発覚したとき、今回の件だけでなく、まだ自分が犯人だと発覚していない余罪があるということがしばしばあります。
この場合、余罪について自分から申告すべきか、警察の対応を見てからに申告すべきか、知らないと突っぱねるべきかは、難しい問題です。
そんなとき、刑事弁護士がついていれば、余罪への対応についても的確なアドバイスをしてもらうことができます。
たとえば、あなたに対して捜索・差し押さえといった捜査がどの程度行なわれたかということから、証拠の集まり具体を推測し、言い逃れはもうできないから自白した方がいい情状になるとアドバイスします。
またあるいは、この状況では自白しても釈放が早まるとはいえないから、知らないと突っぱねてしまって構わないといったアドバイスも行ないます。
このように、あなたにとって何が最善のアドバイスであるかは、状況によって様々です。
あなたのケースがどのような特徴を持っているかについて、刑事弁護士に具多的に話した後で、事案に即したアドバイスを受けてください。