刑事弁護士に弁護を依頼する場合、着手金は必要でしょうか。
通常、弁護士に弁護を依頼する場合、着手金が必要です。
これは刑事弁護士だけでなく、民事事件を中心に扱っている弁護士も同様です。
ただし、着手金の額は、事務所のスタンスによって多種多様です。
事件の終結までの間に熱心な弁護活動をすることを信条にしている事務所では、それに見合う着手金をいただかないと赤字になってしまうので、着手金はそれなりにかかります。
これに対して、経済的に余裕のない方を主な顧客としている事務所では、着手金は比較的安めに抑えられています(着手金を取らないケースもあります。ただしその場合、成功報酬が高く設定されます)。
このように、着手金の額は、事務所により、また事件の種類により千差万別なのです。
着手金がいくらになるかという目安は、各事務所のホームページをご覧ください。