弁護士の料金体系には、大きく分けて「着手金+報酬」型と、タイムチャージ制とがあります(両方を併用する場合もあります)。
着手金+報酬型は、「着手金として※※円」・「報酬として※※円」と、あらかじめ金額や割合を示しておくものです。
これに対して、タイムチャージ制とは、「弁護活動●●分につき※※円」と、費やした時間に対する金額だけ示しておくものです。
刑事弁護士の料金は、多くの場合、「着手金+報酬」です。
とはいえ、これは絶対ではなく、タイムチャージ制にすることもできます。
しかし、刑事事件の中には、組織的な詐欺事件や、裁判員裁判の対象となる事件があります。
これらの事件では、受任から事件の終結まで、短くても数か月間、長ければ数年間もかかることがあります。
仮にそのような事件でタイムチャージ制にしたら、かかる時間が膨大になる分、弁護士の料金も莫大なものに跳ね上がるでしょう。
しかも、事件が巨大な事件となるか、簡単な事件にとどまるかは、受任してみないとわからない部分が大きいのです。
それなのに最初からチャージ制で契約しようとすると、依頼者はためらってしまい、かえって弁護を依頼しなくなります。
こういったことへの配慮もあり、刑事弁護士の料金は、「着手金+報酬」型とされることが多いのでしょう。