ここでは、刑事事件の示談書に何を書くかについて、刑事弁護士が解説します。
刑事弁護士が加害者の代理人として被害者と示談書を取り交わす場合、示談書には通常、以下のことを記載します。
◆当事者の表示・事件の表示
事件の表示は特に注意を要します。示談の対象に含まれなかった行為については、当然、示談の効果が及ばないため、不起訴の対象ともならないからです。
◆謝罪・損害賠償
損害賠償の項において、示談金の額と支払方法を記載します。現金で支払うこととした場合には、示談の場で被害者が加害者代理人である刑事弁護士からその示談金を受け取ったことを、別の項に明記しておきます。
◆民事上の関係の清算
加害者と被害者との間には、事件に関して、上記の示談金のほかには請求し得る債権債務関係が一切存在しないことを明記します。
これによって、別途民事訴訟で損害賠償請求を起こされることもなくなります。
◆刑事処分に関する意見(宥恕条項)
被害者が事件に関する加害者の責任を許し、事件について加害者が刑事処分を受けることを望まないといった文言を記載します。
これによって、被害者が加害者を許していることから、被害が回復していることが示され、加害者を処罰する必要性がなくなったことが裏づけられるのです。