刑事弁護士に警察の捜査権は及ぶのでしょうか?「刑事弁護士に事件を相談したものの、警察の捜査権が及ぶのであれば、弁護士に相談したことが警察に知られてしまうのではないか?」などの不安をお持ちの方へ。以下の解説をご参考ください。
◎弁護士には守秘義務がある。
弁護士には、クライアントに対する守秘義務があります。この守秘義務は、基本的には、警察の捜査権であっても介入することはできません。弁護士は、クライアントに対する守秘義務を盾に、警察の不当な捜査権の行使に対抗することができます。
◎弁護士には秘密交通権が保障されている。
弁護士には、秘密交通権が保障されています。つまり、弁護士は、被疑者・被告人と、警察の捜査権の介入を受けずに、面会し、意思疎通を行うことができます。警察署の面会室は密室で、弁護士と被疑者・被告人との会話の秘密は、憲法上保障されています。
◎弁護士であっても、証拠隠滅などには加担できない。
ただし、弁護士であっても、証拠隠滅などの行為に加担することはできません。例えば、弁護士が、被疑者から預かった覚醒剤を隠滅した場合は、警察の捜査権の介入を受けることになります。