法廷で証人として証人をする際、「この法廷で嘘を言うと偽証罪として処罰されることがあります」と言われます。
では、この偽証罪というのはどのような犯罪なのでしょうか。
偽証罪は、国家の審判件の適正な運用を守るために設けられている罪です。
成立要件は、法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をすることです。
法定刑は、3か月以上10年以下の懲役です。
この要件のうち最も問題となるのは、「虚偽の陳述」の意味です。
判例によると、「虚偽の陳述」とは、自分の記憶と異なる事実を述べることをいうと解されています。
これは、証人は自分の経験した事実をそのまま陳述することによって裁判所の適正な事実認定に貢献するという考え方に基づいています。
この解釈によると、証人が記憶どおりに証言したところ、客観的真実には反していた場合でも、記憶と異なることを述べていない以上、偽証罪は
成立しません。
これに対して、証人が記憶には反することを認識しながら証言したところ、客観的真実には合致していた場合、記憶と異なることをあえて述べた以上、偽証罪が成立することになります(実際に起訴されて処罰されるかは別ですが)。