刑事事件が起訴され、公判が行なわれることとなった場合、公判はどのような流れで進むでしょうか。
刑事事件の公判は、次の流れで進みます。
(1)冒頭手続き
▲人定質問(人違いでないことを確認する事項が質問される)
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▲起訴状朗読(要約せず全文が読まれる)
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▲黙秘権があること、公判廷で述べたことは自分に有利・不利を問わず証拠となることが告げられる
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▲あなたと弁護人に、事件について意見を述べる機会が与えられる
(2)証拠調べ手続き
▲冒頭陳述(証拠によって証明すべき事実が述べられる)
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▲検察官が証拠の取り調べを請求し、あなた側の意見陳述を経て、裁判所が採用・不採用を判断
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▲証拠書類・証拠物の取り調べ
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▲証人の取り調べ(証人尋問)
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▲被告人質問
(3)論告・弁論
▲検察官による論告・求刑
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▲弁護人による最終弁論
(4)判決言い渡し
このように、刑事事件の公判は、(1)冒頭手続きで攻撃・防御の対象となる事実を明らかにして、(2)証拠調べでその事実について証拠の取り調べを行ない、(3)論告・弁論で証拠調べの総括をした上で、(4)判決の言い渡しを迎えるのです。